金沢エコ推進事業者ネットワーク ヘッダ
ホームへ金沢エコ推進事業者ネットワークとは?会員名簿幹事会員の温暖化防止実行計画環境マネジメントシステム入門ガイドブック環境保全活動推進ガイドブック活動報告金沢省エネチャレンジ新規会員募集リンク集E-メール

金沢エコ推進事業者ネットワークロゴマーク


金沢エコ推進事業者ネットワーク規約
(名称)
第1条 本会は、金沢エコ推進事業者ネットワークと称する。

(目的)
第2条 本会は、金沢市内(以下「市内」という。)の事業者の環境への負荷の少ない事業活動を推進することにより、美しい地球環境を後世に引き継ぐことを目的とする。

(事業)
第3条 本会は、前条の目的を達成するため、次に掲げる事業を行う。
(1) 地球温暖化防止実行計画(地球温暖化対策の推進に関する法律第36条(平成10年法律第117号)に規定する計画をいう。以下同じ。)の策定に関する事業
(2) 省エネルギーの推進及び新エネルギーの導入に関する事業
(3) 廃棄物の削減及びリサイクルの推進に関する事業
(4) グリーン購入の推進に関する事業
(5) 市内の事業者に対する環境保全活動の普及及び啓発に関する事業
(6) その他前条の目的を達成するために必要な事業

(構成)
第4条 本会の会員は、市内に事業所、工場等を有する事業者で構成する。

(入会)
第5条 入会を希望する事業者は、所定の入会申込書により、代表運営委員に申し込むものとする。

(会費)
第6条 会員は別に定める会費を納入しなければならない。

(退会)
第7条 会員が退会しようとする場合、代表運営委員に退会届を提出しなければならない。

(除名)

第8条 会員が次の各号のいずれかに該当する場合、総会の決議を経て当該会員を除名することができる。
(1) 会費を1年以上納入しないとき。
(2) 本会の名誉を傷つけ、又は目的に反する行為をしたとき。


(幹事会員)
第9条 会員のうち、地球温暖化防止実行計画を策定した事業者を幹事会員とする。
2 幹事会員は、毎年度、地球温暖化防止実行計画の取組結果を遅滞なく事務局に報告しなければならない。
3 幹事会員は、環境保全活動の更なる向上を目指すため、幹事会員のみで構成する幹事会を設け、独自に活動を行うことができる。

(全体会)
第10条 本会に全体会を設置し、次に掲げる事項を決議する。
(1) 規約の改正に関する事項
(2) 予算に関する事項
2 全体会は、代表運営委員が必要に応じて招集し、議案の議決の可否は会員の過半数で決する。

(運営委員会)
第11条 本会の円滑な運営を図るため、本会に運営委員会を置き、次に掲げる事項を専決する。
(1) 当該年度の事業の方針及び内容に関する事項
(2) 運営委員の選任に関する事項
(3) その他本会の運営に関し必要な事項
2 運営委員会は、幹事会員の中から選任された運営委員若干名で構成する。
3 運営委員は、当該運営委員の中から代表運営委員を互選する。
4 代表運営委員は、会務を総理し、本会を代表する。
5 運営委員会は、代表運営委員が必要に応じて招集し、代表運営委員が議長となる。

(事務局)
第12条 本会は、事務局を金沢市広坂1丁目1番1号に置く。

(雑則)
第13条 この規約に定めるもののほか、本会の運営に関し必要な事項は、代表運営委員が運営委員会に諮って定める。

   附 則
1 この規約は、平成18年4月1日から施行する。
2 改正前の金沢市持続可能な社会を形成するための連絡会規約の規定により代表運営委員及び運営委員として選任されている者については、改正後の金沢エコ推進事業者ネットワーク規約による代表運営委員及び運営委員とみなす。
   附 則 (一部改正 平成19年4月16日)
  この規約は平成19年4月16日から施行する。
   附 則 (一部改正 平成22年4月21日)
  この規約は平成22年4月21日から施行する。

コピーライト フッタ